サービスの内容 |
基本利用料 |
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| 訪問看護基本療養費T(1日に つき) |
保健師、助産師、看護師、理学 療法士、作業療法士又は言語 聴覚士の場合 |
週3日目まで | 5,550円 | |
| 週4日目以降 | 6,550円 | |||
| 准看護師の場合 | 週3日目まで | 5,050円 | ||
| 週4日目以降 | 6,050円 | |||
| 悪性腫瘍の利用者に対する緩 和ケア、褥瘡又は人工肛門ケア 及び人工膀胱ケアに係る専門 の研修を受けた看護師による場 合 |
月1回を限度 | 12,850円 | ||
| 訪問看護基本療養費U(同一 建/1日につき) |
保健師、助産師、看護師、理学 療法士、作業療法士又は言語 聴覚士の場合 |
同一日に2人 | 週3日目まで | 5,550円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | |||
| 同一日に3人以上 | 週3日目まで | 2,780円 | ||
| 週4日目以降 | 3,280円 | |||
| 准看護師の場合 | 同一日に2人 | 週3日目まで | 5,050円 | |
| 週4日目以降 | 6,050円 | |||
| 同一日に3人以上 | 週3日目まで | 2,530円 | ||
| 週4日目以降 | 3,030円 | |||
| 悪性腫瘍の利用者に対する緩 和ケア、褥瘡又は人工肛門ケア 及び人工膀胱ケアに係る専門 の研修を受けた看護師による場 合 |
月1回を限度 | 12,850円 | ||
| 訪問看護基本療養費V(試験 外泊) |
入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病当の利用者である場合は 入院中2回)に限り算定できる。 |
8,500円 | ||
| 難病等複数回訪問加算(1日に つき) |
1日に2回 | 4,500円 | ||
| 1日に3回以上 | 8,000円 | |||
| 特別地域訪問看護加算 | 特別地域の要件を満たす場合 | 所定額に50%を加算 | ||
| 緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 | ||
| 月15日目以降 | 2,000円 | |||
| 長時間訪問看護加算 | 週1日を限度。 (15歳未満の超重症児又は準超重症児若しくは15歳未満の小児であっ て、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げるものの場合は週3日を 限度。 |
5,200円 | ||
| 乳幼児加算(6歳未満) | 厚生労働大臣が定める者(1日につき) | 1,800円 | ||
| 上記以外の場合 | 1,300円 | |||
| 複数名訪問看護加算 | イ又はロの場合、週1日を限度 ハの場合、週3日を限度 |
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| イ 他の看護師等と行う場合 | 4,500円 | |||
| ロ 他の准看護師と行う場合 | 3,800円 | |||
| ハ 看護補助者と行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除 く。) |
3,000円 | |||
| ニ 看護補助者と行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限 る。) |
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| (1) 1日に1回の場合 | 3,000円 | |||
| (2) 1日に2回の場合 | 6,000円 | |||
| (3) 1日に3回以上の場合 | 10,000円 | |||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 1日につき 夜間:午後6時から午後10時まで 早朝:午前6時から午前8時まで |
2,100円 | ||
| 深夜訪問看護加算 | 1日につき 深夜:午後10時から午前6時まで |
4,200円 | ||