人と人の繋がりを
     大切にして!
伊予市や松前町、砥部町、松山南地区の訪問看護のことなら!!

                                                             

訪問看護基本療養費(医療保険)と利用料金



サービスの内容

基本利用料
訪問看護基本療養費T(1日につ
き)
保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士の
場合
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
准看護師の場合 週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケ
ア、褥瘡又は人工肛門ケア及び人工
膀胱ケアに係る専門の研修を受けた
看護師による場合
月1回を限度 12,850円
訪問看護基本療養費U(同一建/
1日につき)
保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士の
場合
同一日に2人 週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
同一日に3人以上 週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円
准看護師の場合 同一日に2人 週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円
同一日に3人以上 週3日目まで 2,530円
週4日目以降 3,030円
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケ
ア、褥瘡又は人工肛門ケア及び人工
膀胱ケアに係る専門の研修を受けた
看護師による場合
月1回を限度 12,850円
訪問看護基本療養費V(試験外
泊)
入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病当の利用者である場合は入院中2
回)に限り算定できる。
8,500円
難病等複数回訪問加算(1日につ
き)
1日に2回 4,500円
1日に3回以上 8,000円
特別地域訪問看護加算 特別地域の要件を満たす場合 所定額に50%を加算
緊急訪問看護加算 1日につき 2,650円
長時間訪問看護加算 週1日を限度。
(15歳未満の超重症児又は準超重症児若しくは15歳未満の小児であって、特
掲診療料の施設基準等別表第八に掲げるものの場合は週3日を限度。
5,200円
乳幼児加算(6歳未満) 1日につき 1,500円
複数名訪問看護加算 イ又はロの場合、週1日を限度
ハの場合、週3日を限度

   イ 他の看護師等と行う場合 4,500円
   ロ 他の准看護師と行う場合 3,800円
   ハ 看護補助者と行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) 3,000円
   ニ 看護補助者と行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
       (1) 1日に1回の場合 3,000円
       (2) 1日に2回の場合 6,000円
       (3) 1日に3回以上の場合 10,000円
夜間・早朝訪問看護加算 1日につき  
  夜間:午後6時から午後10時まで  早朝:午前6時から午前8時まで
2,100円
深夜訪問看護加算 1日につき
  深夜:午後10時から午前6時まで
4,200円

           各種健康保険(負担割合)の規定により自己負担利用料金が決定されます。尚、重度身体障害者、難病、労災の医療受給者証をお持ちの方は公費の  
             助成がありますので申し出ください。 また医療保険利用者は実費負担で交通費が発生します。
      平成30年4月診療報酬改定があり変更。

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