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伊予市や松前町、砥部町、松山南地区の訪問看護のことなら!!

                                                             

訪問看護管理療養費(医療保険)と利用料金



サービスの内容
要件
基本利用料
訪問看護管理療養費 月の初日の訪問場合 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,500円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,470円
ニ イからハまで以外の場合 7,440円
月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 3,000円
24時間対応体制加算 月1回を限度准看護師の場合同一日に2人同一日に3人以上 6,400円
特別管理加算 月1回を限度
2,500円
重症度等の高いもの 5,000円
退院時共同指導加算 当該退院時又は退所につき1回を限度
 別に厚生労働大臣が定める疾病当の利用者については2回を限度。
8,000円
特別管理指導加算 月1回を限度 2,000円
退院支援指導加算 退院時の翌日以降初日の訪問看護が行われた際に算定。但し、退院日以降の初回の訪問
看護が行われる前に患者が死亡した場合に限り、死亡日に算定可能。
6,000円
在宅患者連携指導加算 月1回を限度 3,000円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 月2回を限度 2,000円
精神科重症患者支援管理連携加算 いずれか月1回を限度 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者に定期的な指定訪問看護を行う場合 8,400円
精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者に定期的な指定訪問看護を行う場合 5,800円
看護・介護職員連携強化加算 月1回を限度 2,500円
訪問看護情報提供療養費1 月1回を限度(市町村) 1,500円
訪問看護情報提供療養費2 月1回を限度(学校) 1,500円
訪問看護情報提供療養費3 月1回を限度(医療機関) 1,500円
訪問看護ターミナルケア療養費1 在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者を除き、ターミナルケアを行った後24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む))に対して主治医の指示により、その死亡日及び死亡前14日以内に2回以上指定訪問看護を実施し、かつターミナルケアによる支援体制について利用者及びその家族に対して説明したうえでターミナルケア行った場合。 25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費2 特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り加算等を算定している利用者に限り、ターミナルケアを行った後24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む)に対して主治医の指示により、その死亡日及び死亡前14日以内に2回以上指定訪問看護を実施し、かつターミナルケアによる支援体制について利用者及びその家族に対して説明したうえでターミナルケア行った場合。 10,000円

                   令和元年10月消費税引き上げに伴い、一部診療報酬改定があり変更。

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