重要事項説明書

訪問看護〔介護予防〕サービス
訪問看護サービスの提供開始にあたり、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)第9条(第79条による準用)に基づいて、又、介護予防訪問看護サービスの提供開始にあたり、愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)第9条(台75条による準用)に基づいて、事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。

1 事業者概要
  【事業者名称】       株式会社 日和   
  【事業者の所在地】    愛媛県伊予市市場甲419番地3  
  【代表者名】        森下 栄一
  【電話番号】        089−992−9909
  【指定事業の名称】    訪問看護ステーション いちば
  【介護保険事業所番号】 3861091647
  【事業所の所在地】    愛媛県伊予市市場甲419番地3
  【管理者】          森下 千恵美
  【電話番号】        089−992−9909
  【通常事業の実施地域】 伊予市、松前町、砥部町、松山市(旧中島町、旧北条市を除く)の区域

2 事業の目的
 株式会社日和(以下「事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションいちば(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護【指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する事を目的とする。

3 運営の方針
  〔指定訪問看護〕
 (1)事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
 (2)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
 (3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
 (4)事業にあたっては、利用者の所在する市町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
 (5)指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報提供を行うものとする。
 (6)前5項のほか、介護保険法及び関係法令並びに愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
  〔指定介護予防訪問看護〕
 (1)事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立 した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
 (2)利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
 (3)事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行う事を基本としたサービス提供に努めるものとる。
 (4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
 (5)指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報提供を行うものとする。
 (6)前5項のほか、介護保険法及び関係法令並びに愛媛県介護予防サービス等の事業の人員、設備並びに指定介護予防サービス等に係介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

4 職員体制
 ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりです。
  【管理者】    看護師   1名(常勤職員、看護職員兼務)
  【看護職員】  看護師   2名(常勤職員、うち管理者兼務1名)
            准看護師 1名(常勤職員)
  【職務内容】  看護師は、訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書及び訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書を作成し、訪問看護〔介護予防訪問看護〕サービスの提供に当たります。

5 営業日及び営業時間
 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりです。
  【営業日】    月曜日〜土曜日(日曜日、12/31〜1/3を除く)
           電話等により24時間対応が可能な体制となっています。
  【営業時間】  午前8:30〜午後5:30 休憩1時間あり    

6 利用料
  あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は別ページのとおりであり、あなたからのお支払い頂く「利用負担金」は、原則として基本 利用料の1割〜2割の額です。ただし、介護保険給付限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

7 苦情申し立て窓口
  利用者は苦情孟子丈等を行った理由で、何らの不利益な取り扱いを受けることはありません。
  【当事業所ご利用者窓口】  ご利用時間 9:00〜17:00  
                    担当責任者  森下栄一  Tel 089−992−9909

8 事故発生時の対応
 (1)事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者家族、居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
 (2)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。
 (3)事業者はサービスの提供に伴って、事業所の賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
 (4)事業者は前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入しています。

9 利用に際しての留意事項
  訪問看護は、介護保険上、利用者に対してのみ訪問看護を提供する事とされています。家族の方に対して訪問看護を行う事はできませんのでご了承下さい。又訪問看護員に対する贈り物や飲食等のもてなしは必要ありません。

10 請求・支払方法
  毎月の利用料はステーション窓口へ。直接お持ちいただけない場合は、訪問時に集金させて頂きます。毎月月末締めとし、翌月の10日前後 に請求させて頂きます。

11 緊急の対応
 利用者の主治医又は事業者の協力機関への連絡を行い、医師の指示に従います。

個人情報取り扱い規定
 当事業所では、利用者及びご家族の尊厳を守り、安全管理に配慮する個人情報保護方針のもと、ここに利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人及びご家族の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは致しません。当事業所では、利用者からご提供いただいた個人情報を以下の零時する利用者に対する介護サービスの提供、介護保険事務などの目的に特定して利用させて頂きます。
  【事業所内部での利用】 
   当事業所が利用者に提供するサービス
   介護及び医療保険事務
   サービスの利用者に係る会計、経理、事故の報告書等の管理運営業務
   サービスの質の向上を目的とした研究等に関わる場合
   その他利用者に関わる管理運営に関する場合
  【他の事業者等への情報提供】  
   他の病院、診療所、薬局、介護保険施設、居宅介護支援事業所等の連携及び照会へ回答
   サービスの提供にあたり、他の医療機関からの意見・助言を求める場合
   ご家族関係者への説明
   介護及び医療保険事務の審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又は保険者からの照会へ回答
   事故等に関わる保険会社・調査機関等の専門団体や警察棟の公共機関への相談及び届け出
  【上記以外の利用目的】 
   サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
   看護及び介護関連の研究会・学会への報告(個人情報を特定できない情報)
   外部監査機関への情報提供
   看護学生等の訪問看護実習の協力

 上記項目の内同意しがたい事項んパる場合は、相談窓口迄お申し出ください。
    相談窓口電話 089−992−9909 責任担当者 森下栄一
 お申し出のない場合は同意を頂いたものとして取り扱わせて頂きます。
 お申し出に関しては後から撤回・変更を行う事が出来ます。