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伊予市や松前町、砥部町、松山南地区の訪問看護のことなら!!

                                                                  

訪問看護について


 訪問看護を利用できる人は、いずれも主治医(かかりつけ医)の診療により、訪問看護が必要であると認められたものに限ります。在宅療養中の方に、医師の指示の下で看護師が訪問して療養等の支援を行います。

○ 介護保険利用サービス

 介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された者です。要介護者等であるかどうかは、本人の申請を経て市町村が認定します。要介護には、要介護度1から要介護度5、要支援には、要支援1から要支援2に区分され、認定された方が利用できます。40歳以上65歳未満の被保険者については、要介護状態になった原因が初老期における認知症などの政令で定める16特定疾病の場合に限られている。

○ 医療保険サービス

 後期高齢者医療は、病気やけが等によって療養を受ける状態で介護保険給付対象外の者に限ります。対象者は、75歳以上の者、65歳以上で寝たきりの状態であるとして認定を受けた者になります(後期高齢者医療からの給付)。
 介護保険対象者と後期高齢者医療対象者以外の疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者が対象者になります。対象者として、40歳未満の難病患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺、脊髄損傷等)、末期の悪性腫瘍の患者、精神疾患を有する者等で、在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要な者が対象となります。










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